2022/6/3「クーリングオフ」シリーズ(訪問販売)Vol.1 クーリングオフ説明書面に、「電磁的記録」(メール、SNS等)による解約方法が記載されていないとして、リフォーム工事請負契約から1か月後にクーリングオフの書面の送付がありました。対応する必要があるでしょうか?