紛争対応の実例

<基本的な考え方>
1 第1次的に会社担当者に担当頂く
2 会社担当者が相手方と協議するにあたり、契約書、やりとり、争点の確認をした上で、適切なリーガルオピニオンを提供し、ご担当者が自信をもって協議に臨める体制を整え、強力にバックアップ。
3 2においても解決しない場合に、代理人として弁護士が協議、交渉、訴訟等を行う。
*特徴 当部門は2のバックアップに関するノウハウを持ち合わせており、会社担当者レベルでの交渉により解決するケースが増え、最終的には、弁護士費用を節約することができます。

EX 初めて取引をする元請業者が契約書の締結をせずに、急ぎということで工事の着工を求められ工事を完工。その後、著しく低い金額の見積書を提示されたが、これでは赤字。今後の流れは?

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(1)工事代金額の検証(弁護士との会議)
(2)裏付資料の準備
(3)相手方との協議
(4)訴訟等

EX 施主が追加工事代金を支払ってくれません。追加工事の契約書はありません。この場合の対応は?

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(1)追加工事にあたるかどうかの検証(弁護士との会議)
(2)追加工事に該当する工事代金の裏付資料の準備
(3)相手方との協議
(4)訴訟等

EX 工事請負契約締結後、当社で、図面の作成、地鎮祭、地盤調査、仮設電気工事が完了したころに、突然、施主から解約通知を受けた。当社は手付金を返還しなければならないのか?

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上記に要した実費と御社の利益をもとに返還の要否を判断。

EX 注文住宅で瑕疵とは思えないレベルの現象があり、施主から補修を求められた。どうすればよいか?

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(1)瑕疵の内容によるが、業者側のミス、かつ瑕疵担保責任の期間内であれば、誠実に補修すること。瑕疵を修補するかどうかは別として、誠実なやりとりを怠ると、施主からの慰謝料請求が認められることがある。
(2)業者側のミスではない、又は瑕疵担保責任の除斥期間を経過していれば、不法行為責任を負うか否かがポイント。個別の事情に応じた必要となる。もっとも、信用第一ということで対応する業者もある。然しながら、この種のクレームは延々続くケースがあるため、合意書を交わしたうえで、工事をすることが肝要である。

EX 施主が瑕疵を理由に工事請負代金を支払ってくれない。どうすればよいか?

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(1)施主の主張・根拠の確認
(2)補修の要否の判断(法的観点を踏まえて)
(3)相手方との協議(会社担当者)
(4)合意書(弁護士作成)

EX 施主からのクレームに担当者が耐え切れない。どうすればよいか?

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(1) 書面でのやりとりに変更
(2) 弁護士への交渉の委任
(3) 弁護士への調停の申立の委任

EX 補修方法に関する相談。瑕疵は認めるが、一旦施工したものを全て撤去したうえで再施工しなければならないのか?

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ケースバイケース。補修工事で足りる場合と、全ての工事をやり直す必要がある場合がある。事前に会社の方針を決めたうえで施主対応を行うべき。

EX 破産に関する問題

【事例】A社がB社に建物建築工事を4000万円で発注し、B社はその工事の一部をC社に下請けをさせた。

【相関関係図】
A社(注文者)-代金4000万円→B社(元請業者)→C社(下請業者)

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大きく分けて、次の注文者が破産した場合、元請業者が破産した場合、下請業者が破産した場合の3つがあり、それぞれについて難しい問題があります。個別にご相談ください。
特に元請業者が孫請業者から直接払いを求められた場合には、特に注意が必要です。

EX 近隣対応(日照、通風、眺望、プライバシー、景観等)

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建築基準法の遵守は当然であるが(特に日照、プライバシー及び景観。)、それ以外にも、人格権や所有権に基づく差止請求・損害賠償請求等がなされることがある。
これについては、裁判例を踏まえた、実際の事案の分析が不可欠。
対応の仕方については、業者の経営方針とも密接に関連する。
交渉に先立ち、業者として明確な方針を決めておくことが肝要。