紛争予防の実例

1 書面等による予防の一例

<基本的な考え方>
建築紛争を多数経験する専門の弁護士の視点から、会社の事業形態に合わせて、紛争が起こりやすいポイントを抑え、書面による強力なディフェンスを実現し、紛争を予防します。

EX 施主から工事の遅延に関して損害を賠償しろと言う請求を受けた。しかも、共同住宅であるため大きな営業損害の請求を受けている。

down_arrow2(1)工事着工に先立つ事前の説明
(2)工事途中に書面で工期変更の承諾を貰う
(3)遅延損害金の金額を契約書で予め合意しておく。

EX 施主から瑕疵があると言われ、その補修を求められている。その補修には多額の費用がかかる。

down_arrow2(1)特殊な施工が求められる場合
予め施工誤差が生じることを説明し、書面で確認

(2)安価で済ませてほしいと言われた場合
・材料の品質レベルで安価にした場合のリスクを書面で確認
・施工レベルで瑕疵がある場合には、瑕疵に該当する可能性が高いですが、やむを得ない事情がある場合には、書面で確認。

EX 施主から瑕疵の主張を受け、あわせてサービス工事をさせられた。クレーム気質の施主であるため、さらに工事代金額の減額まで要求。

down_arrow2(1)サービス工事をする時に、合意書を締結

EX 追加工事の有無・追加工事代金額でトラブルが発生した。

down_arrow2(1)本体工事の見積書の記載の仕方に注意
(2)追加工事を施工する前に,追加工事内容と工事代金を書面化

EX 工事が中途解約されたので、出来高の請求をしたい。何割工事が完成したのか明確にならず、いくら請求できるのかよく分からない。

down_arrow2(1)見積書を詳細に作成
(2)各施工内容を写真で逐一記録

EX 地震等の天変地異の場合に、工事コストがあがり赤字になってしまった。

down_arrow2(1)天変地異の条項の見直し(工事代金の変更等)

EX 特殊なリフォーム工事であったため、施主から何度もやり直し工事を求められ、工期を大幅に超過した。施主から遅延損害金の支払を求められた。

down_arrow2(1)工事内容が精緻かつ高度のものが求められ、やり直し工事が見込まれる場合(また、契約時に施主が神経質でそのことが想定される場合)には、工事請負契約書の特約条項で、本件の場合に遅延損害金を負担しない旨の条項を入れておく。

2 コンサルティング業務(アドバイス業務)

紛争予防のための的確なアドバイスを行っております。
以下、その一例です。

EX 下請業者として、元請業者から仕事を受けるが、同業者とは初めての取引であり、工事代金の支払いを受けることができるか心配だ。何か良い手だてがないか?

down_arrow1元請け業者の主要取引銀行、不動産、元請業者の施主に対する工事代金債権を仮差押できる情報をしっかりと掴んでおくことが肝要。状況によって異なり、個別のアドバイスが必要。

EX 元請業者から工事の瑕疵を指摘され、手直し工事を要求された。手直し工事はやむを得ないが、工事代金を支払ってもらえるかどうか心配だ。

down_arrow1丁寧な手直し工事を行い、それを写真等で記録のうえ、可能であれば、現場担当者から工事完了のサインを取得しておく。

EX 初めて取引をする元請業者が契約書の締結をせずに、急ぎということで工事の着工を求めてきました。工事に着工しても大丈夫か?

down_arrow1危険です。着工しないでください。工事完工後に,著しく低い工事代金額を提示したり,工事代金の支払をしない悪徳業者がいるので要注意!

EX 施主から、プレカット材が雨に濡れたので、上棟後の建物を解体し、新たに上棟して欲しいという不当過大な要求を受けた。

down_arrow1(1)書面対応
(2)施主から再工事を要求
(3)合意書を取り交わし工事再開(遅延損害金等)

EX 施主から瑕疵があるとして40カ所の手直しを求められた。どのように対応すればよいか。

down_arrow1(1)書面対応
(2)法律に基づく瑕疵の洗い出し
(3)担当者による交渉