「クーリングオフ」シリーズ(訪問販売)Vol.3 電磁的記録によるクーリングオフの運用上の問題について教えてください。

【相談内容】

クーリングオフ通知のメールが、迷惑メールに振り分けされ、気がつかないまま、クーリングオフ期間を経過しました。クーリングオフは有効でしょうか?

 

施主さんが、クーリングオフ条項における弊社指定のメールアドレス宛以外の方法(SNS,USB送付、FAX等)でクーリングオフ通知をしましたが、これは有効でしょうか?

 

クーリングオフ通知のメールの受信が弊社では確認できないものの、施主さんのメールシステム上はその発信が確認できた場合はどうすればよいですか?

 

【回答】

クーリングオフは有効です。施主さんからクーリングオフ通知が発信された時点で、クーリングオフの効果が発生します。

このようなメール混在のリスクを最小限にするために、専用アドレスとする、また、迷惑メールボックスも必ず確認するという運用ルールを策定ください。

 

貴社指定のメールアドレス宛等以外の電磁的記録によるクーリングオフも有効です。

 

クーリングオフ通知の「発信」が確認できれば有効です。

このような行き違いを防止するために、自動返信機能を設けて、クーリングオフ条項等に、自動返信がない場合は、再度クーリングオフ通知の発信を促す説明を設けて下さい。