「クーリングオフ」シリーズ(訪問販売)Vol.1 クーリングオフ説明書面に、「電磁的記録」(メール、SNS等)による解約方法が記載されていないとして、リフォーム工事請負契約から1か月後にクーリングオフの書面の送付がありました。対応する必要があるでしょうか?

【相談内容】(訪問販売を行うリフォーム業者さん)

クーリングオフ説明書面に、「電磁的記録」(メール、SNS等)による解約方法が記載されていないとして、リフォーム工事請負契約締結から1か月後にクーリングオフの書面の送付を受けました。同書面交付から8日以上経過していますし、対応する必要があるのでしょうか?

【回答】

基本的には、クーリングオフが認められます。

2022年6月1日の特定商取引法の改正法施行により、「書面又は電磁的記録」によるクーリングオフができるようになりました。そのため、特定商取引法第5条のクーリングオフ書面の絶対的記載事項(特定商取引に関する法律施行規則第6条第1項3号)として、「書面又は電磁的記録」の記載が必要となりました。

2022年6月1日以降のリフォーム工事請負契約については、クーリングオフの説明書面に、クーリングオフの方法として「書面又は電磁的記録」があることを明記しなければ、クーリングオフのリスクが半永久的に続きますので、ご注意ください。

電磁的記録には、メール、SNS、ホームページ内のお問い合わせフォーム、PDF、USB送付、FAX送信等多岐の方法が該当します。