【質問】新築工事やリフォーム工事の際に、隣地に足場をかける必要があるのですが、どうすればよいですか?
【回答】
令和5年4月1日以降)
原則) 裁判不要で使用できる
但し、所有者及び現使用者に対し、工事する旨の通知(使用目的・日時・場所・方法)が必要で、最も損害の少ない方法を選択しなければならない
例外) 妨害行為をされた場合には、妨害禁止の仮処分の提起が必要
損害が発生した場合) 賠償必要。但し、隣地使用との同時履行ではない。
*令和5年3月31日まで)隣地所有者が使用を拒む場合、承諾に代わる裁判の提起が必要