「隣地使用等 令和5年4月1日施行」シリーズ Vol.1 新築工事やリフォーム工事の際に、隣地に足場をかける必要があるのですが、隣地が空き家で人がいません。どうすればよいですか?

【質問】新築工事やリフォーム工事の際に、隣地に足場をかける必要があるのですが、どうすればよいですか?

【回答】

令和5年4月1日以降) 

原則)  裁判不要で使用できる

但し、所有者及び現使用者に対し、工事する旨の通知(使用目的・日時・場所・方法)が必要で、最も損害の少ない方法を選択しなければならない

例外)  妨害行為をされた場合には、妨害禁止の仮処分の提起が必要

損害が発生した場合)  賠償必要。但し、隣地使用との同時履行ではない。

 

*令和5年3月31日まで)隣地所有者が使用を拒む場合、承諾に代わる裁判の提起が必要