【質問】
新築工事やリフォーム工事の際に、他人の土地や私道上に配管・配線工事(電気、ガス、給排水管、インターネット回線、電話回線)を施工しなければ、これらの工事を施工できないのですが、どうすればよいですか?
【回答】
令和5年4月1日以降)
原則) 裁判不要で使用できる。
但し、所有者及び現使用者に対し、事前の通知が必須で、最も隣地に損害の少ない方法を選択する必要あり。
*隣地所有者が所在不明の場合、例外なく事前通知が必要。この場合、簡易裁判所の公示による意思表示(民法98条)によることになる。
例外) ・妨害行為をされた場合には、妨害禁止の仮処分で対抗する必要がある
・土地の分割や一部譲渡により
損害が発生した場合) 賠償必要。利用との同時履行ではない。