「隣地使用等 令和5年4月1日施行」シリーズ Vol.2 新築工事やリフォーム工事の際に、他人の土地や私道上に配管・配線工事(電気、ガス、給排水管、インターネット回線、電話回線)を施工しなければ、これらの工事を施工できないのですが、どうすればよいですか?

【質問】

新築工事やリフォーム工事の際に、他人の土地や私道上に配管・配線工事(電気、ガス、給排水管、インターネット回線、電話回線)を施工しなければ、これらの工事を施工できないのですが、どうすればよいですか?

【回答】

令和5年4月1日以降)

原則)  裁判不要で使用できる。

但し、所有者及び現使用者に対し、事前の通知が必須で、最も隣地に損害の少ない方法を選択する必要あり。

*隣地所有者が所在不明の場合、例外なく事前通知が必要。この場合、簡易裁判所の公示による意思表示(民法98条)によることになる。

 

例外) ・妨害行為をされた場合には、妨害禁止の仮処分で対抗する必要がある

・土地の分割や一部譲渡により

 

損害が発生した場合)  賠償必要。利用との同時履行ではない。