「工事代金トラブル」シリーズVol.4 施工業者ですが、発注者の都合で工事請負契約を中途解約したため、工事代金額で揉めています。詳細見積書はあります。どうすればよいでしょうか?

【相談内容】

施工業者ですが、発注者の都合で工事請負契約を中途解約したため、工事代金額で揉めています。詳細見積書はあります。どうすればよいでしょうか?

【回答】

発注者の責めに帰すべきによる仕事の完成不能ですから、法律上は、報酬全額の請求が可能です(民法536条2項)。ただし、中途解約により、その後の部材費、人件費等の支出を免れた場合には、当該費用を報酬額から控除することになります。