「工事代金トラブル」シリーズVol.3 施工業者ですが、発注者都合で工事請負契約が中途解約され、支払金額で揉めています。詳細見積書がありません。どうすればよいでしょうか?

【相談内容】

施工業者ですが、発注者都合で工事請負契約が中途解約され、支払金額で揉めています。詳細見積書がありません。どうすればよいでしょうか?

【回答】

発注者の責めに帰すべき事情による仕事の完成不能ですから、法律上は、報酬全額の請求が可能です(民法536条2項)。ただし、中途解約により、その後の部材費、人件費等の支出を免れた場合には、当該費用を報酬額から控除することになります。