質問
契約書を取り交わさず,見積書のみを交付し完工したところ,発注者から見積書の金額で合意していないと言われ,工事代金を支払って貰えません。どうすればよいでしょうか?
回答
明確な判例等があるわけではないため,一般的な運用レベルでのお話です。
工事前に見積書を交付してあれば,その内容で合意が成立していると判断され,他方,工事中ないし工事後に見積書を交付したのであれば,その内容では合意していないと判断される傾向にあります。
ただし,上記は原則的な傾向であり,見積書を交付した後の当事者間のやりとりによっては修正されることもあります。最終的には具体的な事案に応じて要検討ということになります。