「取引先が倒産?」シリーズ Vol.2 元請業者ですが注文者が破産しました、どうすればよいでしょうか?

【相談内容】

注文者の土地上に建物を建築していた元請業者ですが、工事途中で注文者が破産しました、どうすればよいでしょうか?

 

【回答】

この場合、工事を続行すべきか、工事代金の支払いを受けられるのか、注文者に損害賠償を請求できるのか、建築中の土地建物を留置することで,注文者やその破産管財人に工事代金の支払いを求めることができるのか等の質問をよく受けます。

破産管財人が就任した場合には、工事の続行の是非等につき破産管財人との協議が必要となります。管財人の対応によって上記の結論も変わってきます。建物の工事請負代金債権を被担保債権とする留置権による土地の留置は、下級審のレベルではネガティブな傾向にありますが、最高裁判決はありません。破産管財人との交渉のなかで留置権行使が影響することもあり,専門家への相談が必要です。

また、破産管財人から契約解除がなされた場合は、工事出来高や損害賠償の請求を行うことになります。