2021年4月1日から改修工事は、石綿の事前調査が厳格化されます(設計図書及び目視による確認)。
正確には、現在も事前調査が必要ですが、今般の改正により、事前調査の方法が明確化され、一定規模以上の場合にはその調査結果の届出が義務づけられ、さらに、作業計画の届出が必要となります。
今まで、石綿の事前調査等の対応をされていなかった施工業者も対応が必要となります。
一般住宅の改修工事であれば、石綿含有リスクのある箇所は、スレート、Pタイル、けい酸カルシウム板1種などに限られる傾向があり、改正に備えて、事前調査の費用(分析調査の費用)、石綿対策費用(養生・処分の追加費用)等を確認しておく必要があります。
問題となりうるのは、改修工事開始後に事前調査を行う箇所について、例えば、浴室改修工事開始後の調査で石綿の使用が明らかになり、工事が一旦中断するケースも想定されます。また、事前調査の結果を作業場に備える必要があり、近隣から工事の中断を迫られる可能性もあります。こういった事態にどのように対応するか、予め検討しておく必要があります。
(改正の概要)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/1.pdf
(改正の詳細)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200917K0020.pdf
(石綿飛散防止のマニュアル)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000199663.pdf